社会福祉法人 慈光学園 役員等報酬規定

第1条 (目的)
この規程は、社会福祉法人慈光学園(以下「当法人」という)定款第9条及び第23条の規定に基づき、評議員及び役員(理事及び監事)(以下これらを「役員等」という)の報酬について定めるものとする。
第2条 (報酬等の支給)
役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬を支給する。
 (1)  常勤役員等については、報酬を別表1のとおり支給する。
 (2)  非常勤役員等については、報酬を別表2のとおり支給する。
第3条 (費用弁償)
役員等が理事長の指示又は理事会の委任を受け会議等の法人業務を行う場合、次のとおり費用を弁償する。
 (1)  交通費
①自動車        1㎞当たり  30円
②交通機関     実費
 (2)  その他 業務を行うのに必要な経費
第4条 (当法人職員給与との併給)
当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の役員等報酬は、別表3の定めによるものとし、職員給与に加えて支給する。
第5条 (報酬等の支給方法)
常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、毎月25日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、給与規程第5条に準じた日とする。
2 非常勤役員等に対する報酬は、会議等に出席した都度支給する。
3 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。
第6条 (報酬等の日割り計算)
新たに常勤役員等に就任した者には、その就任した日から報酬を支給する。
 2 常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。ただし、常勤役員等が死亡によって退任した場合は、その月までの報酬を支給する。
 3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第7条 (公表)
当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
第8条 (改廃)
この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附  則
1.この規程は平成29年6月1日から施行する。
別表1(常勤役員等の報酬)
役 職 名報 酬 月 額
理 事 長300,000円
業務執行理事200,000円
理 事100,000円
別表2(非常勤役員等の報酬)
会 議 等半 日全 日
法人及び施設業務のため出席5,000円10,000円
別表3(職員給与を支給している役員に対する役員等報酬)
役 職 名報 酬 月 額
理 事 長30,000円
業務執行理事20,000円
理 事10,000円
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